みやぎGPN紹介・趣旨
「みやぎグリーン購入ネットワーク」は、宮城県内のグリーン購入の取組を促進するために、平成16年3月24日に設立された県内の企業、団体、市町村等の緩やかなネットワークです。
地域の幅広い団体の参加により、地域のグリーン購入促進の取組を行うとともに、全国組織である「グリーン購入ネットワーク(GPN)」と連携して活動します。設立の趣旨にご賛同いただける皆様のご入会をお待ちしております。
趣旨
今日の環境問題は、廃棄物問題や自動車公害などの身近な問題から、地球温暖化やオゾン層破壊、生物多様性の喪失など地球規模の問題にまで広がっており、また、年々深刻の度を深めております。
これは、私たちの経済活動や日常生活が、大量生産・大量消費型の社会経済システムのもとで営まれ、これらの活動から生じる環境負荷が自然界における物質循環の許容量を超えるほど大きくなってしまったということに他なりません。これらの環境問題に対応するために、私たちは社会経済や生活を見直し、自然と調和した持続可能な社会経済システムに変革していくことが必要であり、そのための具体的な行動が今、強く求められています。
私たちが、ただちに取り組むことのできる重要な行動のひとつに「グリーン購入」があります。グリーン購入とは、商品やサービスを購入するとき、必要性を十分考えた購入を心がけ、価格・機能・品質等だけでなく環境への視点を重視し、環境への負荷ができるだけ少ない商品やサービスを選んで優先的に購入することです。このグリーン購入を進める私たちの行動が市場を通じて、製造・販売者側に環境に配慮した商品の開発、供給を促すことにもなり、省資源・資源循環型社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。
これらを踏まえ、私たちは、地域の実情に即したグリーン購入の一層の普及を図るため、「みやぎグリーン購入ネットワーク」を設立することとしました。
このネットワークは、宮城県内において、率先してグリーン購入に取り組む企業、団体、行政機関等により、全国的な情報に加え地域の身近なグリーン商品情報やグリーン商品の品揃え情報の収集・発信、具体的なグリーン購入の実践ノウハウの交換、あるいは消費者と販売者、製造者の連携などを積極的に図っていこうというものであり、地域の実情にあったグリーン購入の取組の輪を広げるとともにグリーン商品関連産業の振興に繋げていきたいと考えています。
つきましては、この趣旨に御賛同いただき、本ネットワークへの御参画を賜りますようお願い申し上げます。
平成16年3月10日
設立発起人代表 特定非営利活動法人環境会議所東北 代表理事 三浦 隆利
他設立発起人一同
会則
- (名称)
- 第1条 本会は、みやぎグリーン購入ネットワークと称する。
- (目的)
- 第2条 本会は、グリーン購入(環境への負荷の小さい製品やサービスを優先的に購入すること)を宮城県内に広く普及するために、グリーン購入に関する情報の共有及び地域への情報発信を行い、環境負荷の少ない商品やサービスの地域の市場形成を促し、環境負荷の低減を図ることにより、持続可能な社会の構築に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) グリーン購入の普及啓発に関すること
(2) グリーン購入に関する情報の収集及び提供に関すること
(3) グリーン購入の連携推進に関すること
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業 - (会員)
- 第4条
本会は、本会の目的に賛同して入会した県内の企業又は団体等を会員とする。
- 2 会員は、本会及びグリーン購入ネットワーク(GPN)に入会するA会員と、本会のみに入会するB会員のいずれかを選択できるものとする。
- 3 会員は、それぞれの進め方で自主的かつ積極的にグリーン購入に取り組むこととする。
- 2 会員は、本会及びグリーン購入ネットワーク(GPN)に入会するA会員と、本会のみに入会するB会員のいずれかを選択できるものとする。
- (GPNとの関係)
- 第5条 本会は、地域ネットワークの独自の取組と併せて、GPNと連携した取組を行う。
- (入会及び退会等)
- 第6条
本会に入会しようとする企業又は団体等は、所定の入会申込書に必要事項を記入して本会に提出するものとする。
- 2 退会は会員の自由意思とし、退会希望者は所定の退会届を事務局へ提出し、随時退会することができる。
- 3 会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)会員である企業又は団体が解散したとき
(2)会員が正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき- 4 会員が、本会の会則や別に定める規定に違反した場合、本会の名誉を傷つけた場合又は本会の目的に反する行為をした場合には、幹事会の議決をもって除名することができる。
- 2 退会は会員の自由意思とし、退会希望者は所定の退会届を事務局へ提出し、随時退会することができる。
- (アドバイザー)
- 第7条
本会に、アドバイザーを若干名置くことができる。
- 2 アドバイザーは、本会の趣旨に賛同する個人で、グリーン購入に関わる専門的な知識や経験を持つ者とし、本会の活動に指導、助言を行う。
- 3 アドバイザーは、幹事会で人選し、代表幹事が委嘱する。
- 2 アドバイザーは、本会の趣旨に賛同する個人で、グリーン購入に関わる専門的な知識や経験を持つ者とし、本会の活動に指導、助言を行う。
- (役員の種類及び定数)
- 第8条
本会に次の役員を置く。
(1) 幹事 20名以内
(2) 会計監事 2名- 2 幹事のうち1名を代表幹事とし、1名を副代表幹事とする。
- (役員の選出)
- 第9条
幹事及び会計監事は、会員の中から幹事会において選任する。
- 2 代表幹事及び副代表幹事は、幹事会において幹事の互選とする。
- 3 会計監事は、幹事又は本会の職員を兼ねることができない。
- 2 代表幹事及び副代表幹事は、幹事会において幹事の互選とする。
- (役員の職務)
- 第10条 幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
- 2 代表幹事は、本会を代表し、会務を統轄し、総会及び幹事会の議長となる。
- 3 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事の事故あるときはその職務を代理する。
- 4 会計監事は、本会の財務を監査する。
- 2 代表幹事は、本会を代表し、会務を統轄し、総会及び幹事会の議長となる。
- (役員の任期)
- 第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (会議)
- 第12条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
- 2 総会は、次の各号の一に該当する場合に、代表幹事が招集する。
(1) 幹事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。- 3 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。
- 4 この会則に定めるもののほか、会議は出席者の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 2 総会は、次の各号の一に該当する場合に、代表幹事が招集する。
- (審議事項)
- 第13条 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 会則の改正に関すること(第2項第1号に定めるものを除く)
(2) その他重要な事項- 2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 会則の改正のうち軽微なもの
(2) 役員の選任
(3) 事業計画及び予算に関すること
(4) 事業報告及び決算に関すること
(5) 総会に付すべき事項
(6) その他本会の運営に関する必要な事項- 3 幹事会で審議する事項のうち、重要なものについては、代表幹事が会員に報告する。
- 2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
- (部会)
- 第14条 本会は事業の円滑な遂行を図るため部会を設けることができる。
- 2 部会には部会長を1名置き、代表幹事が任命する。
- 3 部会は、幹事会の議決に基づいて活動するとともに、その結果について幹事会に報告する。
- 2 部会には部会長を1名置き、代表幹事が任命する。
- (ワーキンググループ)
- 第15条 ワーキンググループは、会員が自主的な研究会などの事業を実施したいとき、幹事会の承認を得て設けることができる。
- (事務局)
- 第16条 本会の事務を処理するため、事務局を特定非営利活動法人環境会議所東北に置く。
- 2 事務局には事務局長のほか必要な職員を置き、代表幹事が任命する。
- 3 事務局長は、事務を統括する。
- 2 事務局には事務局長のほか必要な職員を置き、代表幹事が任命する。
- (経費)
- 第17条 本会の運営に要する経費は、会費、補助金、事業収入、寄付金品その他をもって充てる。
- (事業年度)
- 第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会費)
- 第19条 本会の会員は次項に定める会費を事業年度ごとに納入しなければならない。
- 2 会費の金額は、次のとおりとする。
- (1) A会員
- イ. 企業、年間活動規模が5百万円以上の非営利団体及び行政機関 年間1口1万円
- ロ. 年間活動規模が5百万円未満の非営利団体 年間1口4千円
- (2) B会員
- イ. 企業、年間活動規模が5百万円以上の非営利団体及び行政機関 年間1口6千円
- ロ. 年間活動規模が5百万円未満の非営利団体 年間1口2千4百円
- 2 会費の金額は、次のとおりとする。
- (事業計画及び予算)
- 第20条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度ごとに代表幹事が作成し、当該事業年度開始前に幹事会の議決を経なければならない。
- (事業報告及び決算)
- 第21条 本会の事業報告及びこれに伴う決算に関する書類は、毎事業年度終了後、代表幹事が作成し、会計監事の監査を受け、幹事会の議決を経なければならない。
- 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (会則の改正)
- 第22条 この会則は、第12条第4項の規定にかかわらず、総会又は幹事会に出席した会員の3分の2以上の議決に基づかなければ、改正することができない。
- (その他)
- 第23条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会においてこれを定める。
- (附則)
- 1
この会則は、平成16年3月24日から施行する。
- 2 本会の設立当初の役員の選出は、第9条第1項及び第13条第2項第2号の規定にかかわらず、総会で決議する。
- 3 本会の設立当初の事業計画及び予算は、第13条第2項第3号及び第20条の規定にかかわらず、総会で決議する。
- 4 本会の設立当初の役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
- 5 平成16年3月31日までは、会員からの会費の徴収は行わない。
- 2 本会の設立当初の役員の選出は、第9条第1項及び第13条第2項第2号の規定にかかわらず、総会で決議する。


