みやぎグリーン購入ネットワーク

みやぎグリーン購入ネットワークは、平成16年3月に設立された県内の企業・団体・行政の緩やかなネットワークです。
全国グリーン購入ネットワークと連携した活動を行い地域からグリーン購入の輪を広げていきたいと考えています。

会員特典

令和4年度より無料で実施しています。

SDGsセミナー好評実施中 
【2019年度】
㈱三森コーポレーション、㈱オイルプラントナトリ、宮城県産業廃棄物協会県南支部
【2020年度】
みやぎレディース中央会・宮城県団体中央会、仙台中法人会、福島工業高等専門学校、宮城県ガールスカウト協会連盟、宮城県産業資源循環協会
【2021年度】
世界平和女性連合、協業組合仙台清掃公社、渡辺建設工業株式会社

二酸化炭素排出量診断

二酸化炭素排出量診断 エコライフノート(みちのくEMS)を活用し宮城県内中小企業に対し、二酸化炭素排出量診断を実施し第三者機関として、カーボンニュートラルへの道筋を作り共に行動するプロジェクト実施しています。
※エコライフノートとは、電気・都市ガス・LPガス・水道・灯油・ガソリン・軽油・紙などの使用量を入力することで、自動的に会社全体のCO2排出量を計算するExcelシートです。自社のCO2排出量を把握することは、CO2削減の取組の第一歩となります。
①ステップ1 カーボン診断 みやぎGPN会員向け
②ステップ2 排出量削減に向けた目標の設定(再エネ・省エネ・カーボンオフセット等)
③ステップ3 年次診断・PDCA:第三者機関として公表していくもの

みやぎグリーン購入ネットワーク(みやぎ GPN)の活動は 、活動趣旨にご賛同される会員の皆様によって支えられています。
みやぎGPN会員は多種多様な企業や自治体、各種団体で構成され、購入者として自主的かつ積極的にグリ ーン購入に取り組まれています。
みやぎの豊かな自然を活かし持続可能な社会をオールみやぎで達成していきましょう 。

会員になると

会員特典の他 にも 様々な 情報 提供を 行っております 。 是非 この機会に みやぎGPN の活動に ご参加ください 。
・ 会報の 送付 年 4 回程度
・ ファック ス 、 E メール等 による 環境関連の 情報提供 ・ 各種 イベ ントの ご案内
・ 全国 グリーン購入ネットワーク GPN の 会員資格 ※ A 会員のみ

会員の種類

会員には次の2種類があります。
A会員・・・みやぎGPN及びグリーン購入ネットワーク(GPN)の両方に参加
B会員・・・みやぎGPNのみに参加
※A会員、B会員ともネットワークの趣旨に賛同する団体です。
企業、組合、行政機関など、組織規定を整備し、代表者を定めるさまざまな団体が会員になれます。

専用の用紙をダウンロードし、メールまたは郵送でお申し込みください。

■あて先
みやぎグリーン購入ネットワーク 事務局
〒981-3121 仙台市泉区上谷刈3丁目10-6
TEL:022-218-5451
メールでお問い合わせ

会費について

A会員 会費
企業会員 従業員数 500人未満 18,000円以上
500人以上1,000人未満 40,000円以上
1,000人以上5,000人未満 60,000円以上
5,000人以上 80,000円以上
行政会員 都道府県・政令指定都市 20,000円以上
その他の地方公共団体 15,000円以上
民間団体会員 前年事業年度の財政規模が500万円未満 5,000円以上
前年事業年度の財政規模が500万円以上 15,000円以上
※ A会員の入会金は年会費と同額です
※ A会員の会費には、みやぎGPNの会費も含まれておりますので、二重にお支払いいただく必要はございません。
B会員(1口 6千円) 会費
企業会員 従業員数 500人未満 1口以上
500人以上1,000人未満 2口以上
1,000人以上5,000人未満 3口以上
5,000人以上 4口以上
行政会員 都道府県・政令指定都市 1口以上
その他の地方公共団体
民間団体会員 前年事業年度の財政規模が500万円未満 1口以上
前年事業年度の財政規模が500万円以上 2,400円
※口数は従業員数・予算規模に応じたお願いの目安です。
※B会員は入会金は必要ありません。

入会までの流れ

趣旨や会則をよくお読みいただいた上、入会申込書にご記入・押印していただき、原紙をGPN事務局宛にご郵送ください。入会審査後、会員登録完了のご連絡をいたします。また、会費および入会金について、追ってご請求申し上げます。

STEP1 趣旨・会則など御確認いただき、入会申込書をダウンロード
下向き矢印
STEP2 必要事項をご記入・押印のうえ、GPN事務局までお送りください。
下向き矢印
STEP3 入会審査後、会費及び入会金のご請求書をお送りいたします。
下向き矢印
STEP4 ご入金確認後、登録手続完了(完了手続きの御連絡と同時に冊子やグリーン購入に関する資料などを送付致します。)
下向き矢印
*GPN会員の皆様には毎年度「会費」のご納入をお願いいたします。

会則

↓みやぎグリーン購入ネットワーク 会則を読む

みやぎグリーン購入ネットワーク 会則
(名称)
第1条 本会は、みやぎグリーン購入ネットワークと称する。
(目的)
第2条 本会は、グリーン購入(環境への負荷の小さい製品やサービスを優先的に購入すること)を宮城県内に広く普
及するために、グリーン購入に関する情報の共有及び地域への情報発信を行い、環境負荷の少ない商品やサービスの地
域の市場形成を促し、環境負荷の低減を図ることにより、持続可能な社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)グリーン購入の普及啓発に関すること
(2)グリーン購入に関する情報の収集及び提供に関すること
(3)グリーン購入の連携推進に関すること
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した県内の企業又は団体等を会員とする。
2 会員は、本会及びグリーン購入ネットワーク(GPN)に入会するA会員と、本会のみに入会するB会員のいずれ
かを選択できるものとする。
3 会員は、それぞれの進め方で自主的かつ積極的にグリーン購入に取り組むこととする。
(GPNとの関係)
第5条 本会は、地域ネットワークの独自の取組と併せて、GPNと連携した取組を行う。
(入会及び退会等)
第6条 本会に入会しようとする企業又は団体等は、所定の入会申込書に必要事項を記入して本会に提出するものと
する。
2 退会は会員の自由意思とし、退会希望者は所定の退会届を事務局へ提出し、随時退会することができる。
3 会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)会員である企業又は団体が解散したとき
(2)会員が正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
4 会員が、本会の会則や別に定める規定に違反した場合、本会の名誉を傷つけた場合又は本会の目的に反する行為を
した場合には、幹事会の議決をもって除名することができる。
(アドバイザー)
第7条 本会に、アドバイザーを若干名置くことができる。
2 アドバイザーは、本会の趣旨に賛同する個人で、グリーン購入に関わる専門的な知識や経験を持つ者とし、本会の
活動に指導、助言を行う。
3 アドバイザーは、幹事会で人選し、代表幹事が委嘱する。
(役員の種類及び定数)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 幹事 20名以内
(2) 会計監事 2名
2 幹事のうち1名を代表幹事とし、1 名を副代表幹事とする。
(役員の選出)
第9条 幹事及び会計監事は、会員の中から幹事会において選任する。
2 代表幹事及び副代表幹事は、幹事会において幹事の互選とする。
3 会計監事は、幹事又は本会の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第10 条 幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
2 代表幹事は、本会を代表し、会務を統轄し、総会及び幹事会の議長となる。
3 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事の事故あるときはその職務を代理する。
4 会計監事は、本会の財務を監査する。
(役員の任期)
第11 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12 条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
2 総会は、次の各号の一に該当する場合に、代表幹事が招集する。
(1)幹事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
3 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。
4 この会則に定めるもののほか、会議は出席者の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによ
る。
(審議事項)
第13 条 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)会則の改正に関すること(第2項第1号に定めるものを除く)
(2)その他重要な事項
2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)会則の改正のうち軽微なもの
(2)役員の選任
(3)事業計画及び予算に関すること
(4)事業報告及び決算に関すること
(5)総会に付すべき事項
(6)その他本会の運営に関する必要な事項
3 幹事会で審議する事項のうち、重要なものについては、代表幹事が会員に報告する。
(部会)
第14 条 本会は事業の円滑な遂行を図るため部会を設けることができる。
2 部会には部会長を1名置き、代表幹事が任命する。
3 部会は、幹事会の議決に基づいて活動するとともに、その結果について幹事会に報告する。
(ワーキンググループ)
第15 条 ワーキンググループは、会員が自主的な研究会などの事業を実施したいとき、幹事会の承認を得て設けるこ
とができる。
(事務局)
第16 条 本会の事務を処理するため、事務局を特定非営利活動法人環境会議所東北に置く。
2 事務局には事務局長のほか必要な職員を置き、代表幹事が任命する。
3 事務局長は、事務を統括する。
(経費)
第17 条 本会の運営に要する経費は、会費、補助金、事業収入、寄付金品その他をもって充てる。
(事業年度)
第18 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(入会金)A会員のみ
第19 条 会員は、入会時に入会金を納入するものとする。
2 入会金の額は、会員の種別に応じ第20 条に定める年会費と同額とする。
3 会員に対する入会金の返還は、行わない。
(会費)
第20 条 本会の会員は次項に定める会費を事業年度ごとに納入しなければならない。
2 会費の金額は、次のとおりとする。
(1) A会員にあっては、グリーン購入ネットワークが定めるグリーン購入ネットワーク入会金及び会費規定に準拠
し、同規定に定める会員の種別に応じて次の各号に定めるとおりとする。
イ 企業会員 当該企業が入会する前年度末日の従業員数に応じて別表第1のとおりとする。
ロ 行政機関会員 当該行政機関が入会したときの行政期間の区分に応じて別表第2のとおりとする。
ハ 民間団体会員 本会入会時の前年の事業年度の財政規模の区分に応じて、別表第3のとおりとする。
ニ 会員はイ~ハまでのそれぞれの区分の変更が生じた場合には、本会事務局に届け出たうえ、当該会員の年会費の
額を変更するものとする。ただし、当該区分の変更が会費の納入後の場合は、年会費の額の変更は、次の事業年度に
行うものとする。
ホ 会員の入会時期が本会の事業年度の中途となった場合は、本会の当該事業年度の会費の額は次の各号に定める
とおり取り扱う。
①会員の入会時期が、4月1日から12月31日までの場合は、当該年度の年会費は、会員の種別に応じイ~ハに定
めた年会費の額と同額とする。
②会員の入会時期が、1月1日から3月31日までの場合は、当該年度の年会費は、会員の種別に関わらず免除する。
③①に定める年会費は、第19 条に定める入会金と併せて納入しなければならない。また、②で年会費が免除される
場合は、入会金のみを納入しなければならない。
ヘ 会員に対する会費の返還は、行わない。

別表第1(企業)
従業員数の区分 年会費の額
500人未満 18,000円以上
500人以上 1,000人未満 40,000円以上
1,000人以上 5,000人未満 60,000円以上
5,000人以上 80,000円以上
別表第2(行政)
行政機関の区分 年会費の額
都道府県・政令指定都市 20,000円以上
上記以外の行政機関 15,000円以上
別表第3(民間団体)
財政規模の区分 年会費の額
500万円以上 15,000円以上
500万円未満 5,000円以上

(2) B会員にあっては、次の各号に定めるとおりとする。
イ 企業、年間活動規模が5百万円以上の非営利団体及び行政機関 年間1口6千円
ロ 年間活動規模が5百万円未満の非営利団体 年間1口2千4百円
(事業計画及び予算)
第21 条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度ごとに代表幹事が作成し、当該事業年度開
始前に幹事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第22 条 本会の事業報告及びこれに伴う決算に関する書類は、毎事業年度終了後、代表幹事が作成し、会計監事の監
査を受け、幹事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(会則の改正)
第23 条 この会則は、第12 条第4項の規定にかかわらず、総会又は幹事会に出席した会員の3分の2以上の議決に
基づかなければ、改正することができない。
(その他)
第24 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会においてこれを定める。
(附則)
1 この会則は、平成16年3月24日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の選出は、第9条第1項及び第13 条第2項第2号の規定にかかわらず、総会で決議する。
3 本会の設立当初の事業計画及び予算は、第13 条第2項第3号及び第20 条の規定にかかわらず、総会で決議する。
4 本会の設立当初の役員の任期は、第11 条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
5 平成16年3月31日までは、会員からの会費の徴収は行わない。
(附則)
1 この会則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この会則の改定に伴いみやぎグリーン購入ネットワーク会費規程(平成16年3月24日制定。以下「旧会費規程」
という。)は廃止する。
「旧会費規程」

条 件 口 数
企業会員 1 口 1 万円
従業員数 500 人未満 1 口以上
500 人以上1,000 人未満 2 口以上
1,000 人以上5,000 人以上 3 口以上
5,000 人以上 4 口以上
行政会員 1 口 1 万円 1 口
民間団体※ 年間予算規模が五百万以下
(1 口4 千円)
1 口以上
年間予算規模が五百万以上
(1 口1 万円)
1 口以上
みやぎグリーン購入ネットワーク 会則を見る/PDFファイル
事務所 みやぎグリーン購入ネットワーク事務局
〒981-3121 仙台市泉区上谷刈三丁目10-6(NPO法人環境会議所東北内)
電話 022-218-5451  FAX 022-375-7797
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